申込条件・約款

当社ホームページは下記の条件・約款をご一読、ご承諾の上お申込みください

手配旅行条件書
2016年6月1日以前に航空券を購入いただいた方は以下のリンク先からご確認ください。

1.手配旅行契約

  1. 「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、 お客様のために代理・媒介又は取次をすること等により お客様が運送・宿泊機関等の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、 手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. 当旅行条件書に記載のない事項につきましては、 当社旅行業約款(手配旅行契約の部)の定めるところによります。

2.契約の申込み・契約の成立

  1. 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、 当社の指定する申込金を添えてお申込いただきます。
  2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 なお、クレジットカード決済の場合は、カード番号等をお預かりし、 当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。
  3. 当社は書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく、 契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがあります。
  4. 当社が指定する支払期日までに申込金及び旅行代金の受領を確認出来ない場合、 当社はお申込がなかったものとして取り扱うことがあります。
  5. 団体・グループの場合のお申込は、その代表者を契約責任者として、 契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。
  6. その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。

3.旅行代金及びお支払い

  1. ご旅行代金は、お申込日現在の設定金額となります。
  2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3営業日前以降の特定の航空券のご予約、ホテルのみのご予約は、通常取扱手数料とは別に、後記の旅行業務取扱手数料中の「緊急取扱手数料」が必要です。
  3. 旅行代金のお支払いは、当社指定の期日までにお願いいたします。
    尚、お支払期限は航空会社の事情により早まることがあります。
    その場合は弊社よりご連絡をさしあげることがございますのでご了承ください。
    早まったお支払い期限までに旅行代金のご入金が確認できない場合、当社はお申込がなかったものとして取り扱うことがあります。
  4. 当社は、旅行開始前において、 運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、 当該旅行代金を変更することがあります。 この場合において生じた旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
    ただし、空港諸税・空港施設使用料・燃油サーチャージは、発券後の変動による減少差額には応じられませんのでご了承ください。
  5. 航空券とホテルのセット購入割引ご利用の場合、予約後にいずれかをお取消されますと 割引は適用されません。追加徴収させていただく場合がございますのでご了承ください。

4.契約の変更及び取消に関する規定

  1. お客様は、次項に定める費用をお支払いいただくことにより、 いつでも契約の変更及び解除することができます。 ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社の営業時間内とします。 (お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、 当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点において必ずご確認願います。)
    なお、営業時間外のご連絡の場合は、翌営業日の受付とさせていだきます。
  2. 旅行申込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にご入力ください。航空券はご入力の通りに発券されます。お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、 航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡及び変更手数料等が必要となります。 運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。 この場合、当社所定の取消料をいただきます。
  3. お客様へご返金が生じた場合の振込み手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
  4. 各航空会社の公示されている正規航空券・正規割引航空券・各種エアパス券等の変更・取消には、 各航空会社が定めている料金及び当社の払い戻し・取消事務手数料が必要となります。
  5. 各種取扱手数料はご旅行をお取消の場合でもお返しできません。

5.取消・変更料

海外航空券

(1) 取消料

お申し込みの商品により規定が異なります。ご予約後は、マイページでご確認いただけます。取消には、航空会社の定める実費の他、当社所定の払い戻し・取消事務手数料が必要です。また、取扱手数料はお返しできません。
特にご出発当日のお取消、無連絡の場合は、別途航空会社の手数料がかかる場合がございますのでご了承ください。

(2) 変更料

発券後の変更は、ほとんど取消料と同額です。お申込み時に確認ください。

エコノミー、ビジネス共通事項

*ピーク時期:4/25-5/10、8/1-8/25、12/20-1/7出発

  • エコノミークラス=旅行開始日の15日前より以前に航空券の発券手続きをし、その後に取消・変更が生じた場合は、出発日15日前より以前であっても「14日前から3日前まで」の取消・変更料が適用されます。
  • ビジネスクラス=航空券の発券手続きをし、その後に取消・変更が生じた場合は、「3日前から旅行開始当日まで」の取消・変更料が適用されます。
  • 航空券・航空会社の特別施策により、上記手数料規定に準じない場合がございます。特にご出発当日のお取消、無連絡の場合は、別途航空会社の手数料がかかる場合がございますのでご了承ください。
  • 変更とは同じお客様が当初の旅行出発日の2ヶ月以内に手配条件を変更する場合をいいます。以下の事由による変更は取消扱いとなります。
    *搭乗者の予約氏名(スペル)の変更あるいは訂正、ご依頼の変更後の旅行日程が空席待ち等の事由により成約にならない場合。
  • ご変更は、必要なご変更料ならびに手数料のご入金確認後の手配となりますのでご了承ください。

6.旅行業務取扱手数料 料金表

当社は別途手数料を頂戴する場合がございます。その際は事前にお伝えします
※お客様のご都合により発券が当日になる場合は当日手配手数料を申し受けます。
注):上記手数料はご旅行を中止される場合、いかなる事由でも(※)払い戻しいたしません。また、当該手配を取り消しされる場合でも払い戻しいたしません。
※航空会社・ホテル都合(運休、休業など)によりご旅行中止・お取消される場合でも払戻しできません。
航空会社・ホテルなど、旅行サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社などに対して支払う変更料・取消料等の実費は別途申し受けます。

7.当社の責任

当社は、契約履行に当たって、手配の全部又は一部を 本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

8.お客様の責任

お客様の故意又は過失により、当社が被害を被った場合は、お客様に損害の賠償を申入れます。

9.当社の免責事項

お客様が、次に例示するような事由により損害を被られた場合は、 当社は責任を負いかねますのでご注意ください。

  1. 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又は航空会社の都合により、 搭乗予定の便が取消、変更された場合。同様にホテルの都合により、お部屋が取消、変更された場合。
  2. パスポートの必要残存有効期間及びパスポート・査証(ビザ)、入出国に必要な書類等の不備の為、 日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合。
    (※訪問国・経由地によって要件が異なります。必ずご自身でお調べ下さい。)
  3. 航空会社、ホテルが過剰に予約を受け(オーバーブッキング)、 その為に予約を取消され、又は搭乗、宿泊を拒否された場合。
  4. お客様が、航空券等を紛失及び盗難にあわれた場合。
  5. お客様が、集合時間(通常は出発の2時間前)に遅れた為、搭乗出来なかった場合。
    (特にピーク時期は余裕を持って空港にお向かい下さい。)
    また、乗継便をご利用で、最低乗継時間を満たしている場合において、お客様の移動が遅れた為に搭乗出来なかった場合。
  6. お客様がご出発(帰路便)の予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、 予約取消しとなり航空券が無効になった場合。
  7. パスポート記載の名前と航空券記載の名前が異なっている為、搭乗出来なかった場合。
    (ご予約の際は旧姓、芸名、ローマ字の綴り、性別にご注意下さい。)

10.保健衛生について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページにてご確認ください。

11.海外危険情報について

渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、 国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省の海外安全ホームページにてご確認ください。

12.その他

  1. 航空会社のFFP(マイレージサービス)については、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、当該サービスにおける責任は当社では負いかねます。お客様ご自身でのご確認をお願いします。
  2. 座席指定、機内食等航空会社へのリクエストについては確約するものではありません。当該サービスにおける責任は当社では負いかねますのでご了承ください。
  3. その他、機内サービス、手荷物許容量等の付随するサービスは、運行する航空会社により取り扱いが異なり、当該サービスにおける責任は当社では負いかねます。詳しくは各航空会社にご確認ください。
  4. この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、手配旅行契約約款を優先します。

13.個人情報について【重要】

1.個人情報の利用目的について

当社グループは、旅行申込みの際に提出された個人情報について、 お客様との連絡のために利用させていただくほか、 お客様がお申込の旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び それらサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

2.個人情報の第三者への提供

当社グループは、お申込いただいた旅行手配等のために必要な範囲内において、 運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、 お客様からお預かりした(氏名・年齢・生年月日・パスポート番号等)個人情報を、 あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 航空会社より運休やスケジュール変更等、急を要するご案内に関しましてご登録頂いております メールアドレスまたはお電話番号へ直接ご連絡をさし上げる場合がございます。 また、当社グループは旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、 当社グループの保有するお客様の個人データを免税品店及び土産物店等に提供することがあります。 この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗便等に係る個人データを、 あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 なお、これらの事業者への個人データの提供停止を希望される場合は、お申込時にお申し出ください。

3.個人情報の共同利用について

当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、 氏名、住所、電話番号などの、本項(1)と同様の利用目的の達成に必要な範囲内については、 当社と代理店契約を結ぶグループ企業との間で、共同して利用させていただきます。 また、当社グループ企業は、当社と同様の利用目的に準じて、お客様の個人情報を利用させていただきます。

14.Webサイトにおける航空券販売のご注意

  1. 日本国内在住で、日本語による口頭および書面(電子メール、ウェブページを含む)での コミュニケーションに支障がない方以外の手配旅行契約のお申し込みをお断りする場合があります。
  2. 以下に該当される方はお申し込み時に必ずお申し出ください。事前申告がなく、その後に該当されていることが発覚した場合は、契約成立後でも契約を解除させていただく場合がございます。

    1. 18歳未満の方のみでのご参加
    2. 70歳以上の方
    3. 妊産婦の方
    4. 現在健康を損なうか身体のご不自由な方で特別の配慮を必要とする方

    上記に該当の場合、状況に応じて、介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合がございます。 また、2-2, 2-3, 2-4に該当される場合、医師の診断書をご提出いただく場合がございます。

  3. 当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
  4. 当社は、電子メール(ウェブの予約画面を含む)によるお申込みを受け付けます。 ご希望の座席等の予約確保ができた場合は、電子メールにて請求書をお送りします。
    受付完了後、ホームページなどで料金変動があった場合でも、差額対応はいたしかねます。
  5. 銀行お振込み手数料はお客様負担となります。
  6. クレジットカードは一部ご利用いただけない商品がございますのでご了承ください。
  7. 航空券発券時に徴収となります空港諸税、航空施設使用料、燃油サーチャージは、特に記載がない限り旅行代金には含まれておりませんので、別途 各国の通貨設定によるものを予約時の弊社設定レートで換算してご請求致します。 請求時とご旅行時に金額の相違が発生した場合でも、差額の清算の対応はいたしませんのでご了承ください。為替相場の大幅な変動その他の事由に伴う追加徴収を実施させていただくこともございます。
  8. 共同運航便をご利用の場合、チェックインの手続きや機内サービス等は運行する航空会社の規定に準じます。手荷物許容量は、発券航空会社・運行航空会社の組み合わせにより異なります。具体的なサービス内容については各航空会社に直接ご確認をお願いします。原則として共同運航便情報につきましては、弊社サイト上に航空会社登録通りの表記をするよう努めておりますが、一部の運航便においてはシステムにて正確に読み取れないケースもございますため、共同運航便情報ならびにチェックイン手続き情報など、必ずご自身にてご確認をお願い致します。
  9. お名前の順番(FAMILY/FIRST/MIDLE)の相違、訂正も、変更・取消料の対象となります。特に外国籍のお客様はご注意ください。
  10. 当社は、お客様からご旅行代金全額のご入金を確認した時点で、 航空券の発券処理を行います。航空券発券後の変更は取消扱いとなります。いったん契約を取消後、あらためてお申込みください。
  11. 出発後の未使用区間航空券の払い戻しは理由の如何にかかわらず、原則お受けできません。
  12. 変更とは、ご予約いただいた日程、行き先、ルート、利用航空会社、旅行者氏名、その他予約内容の全てが対象となります。変更ができない航空券の場合は、お取消扱いとなります。
  13. 当社は、最善の注意をもって旅行サービスの手配を行いますが、 お客様が申し込まれた手配旅行契約の内容については、 予約の回答、ご出発案内、航空券などに記載された内容 (お名前の綴りがパスポートと同一か、行程スケジュールに誤りはないか 等) を、ご利用前に必ずお客様ご自身でも確認されるようお願いいたします。 特に外国籍のお客様は、 ファミリーネーム・ファーストネーム・ミドルネームの順番に 予約されているかをパスポート表記に基づいてご確認ください。 お客様の確認もれによるお取消・ご変更は、 ご入金以降はすべて取消・変更料の対象となります。 ご変更・訂正はご入金前にお願いします。
  14. Webのホームページ等に記載されている取消料には IATA手数料を合算した金額で記載しております。
  15. 航空会社または当社以外の旅行代理店と重複して予約された場合は、 予約がすべて取り消され、お取り直しできない場合がございますのでご注意ください。
  16. 訪問国への入国で必要なパスポートの残存有効期間と、渡航目的に応じたビザ(査証)、入出国に必要な書類等の要否を必ずご自身でご確認ください。 経由便をご利用の場合、経由地でもビザが必要となる場合があります。ご旅程の経由地ならびに 経由地におけるビザの要不要についても最新情報を必ずご自身でご確認ください。 上記の不備による航空券の変更・取消の際は、規定の変更・取消料、手数料を申し受けますので、予めご了承ください。

15.航空券ご利用についてのご注意

  1. 航空券は、ご予約の内容のとおりに御利用ください。往復の航空券をご購入の場合で、お帰りのご予約を権利放棄された場合、航空会社より、お客様へ普通運賃との差額を請求される場合があります。当社でご購入頂きましたディスカウントビジネスクラス(正規割引のビジネスクラスを除きます)に関しましては、往復とも当社ご案内の条件どおりにご利用ください。ご案内条件以外の内容へ変更された場合、航空会社の許可があった場合でもビジネスクラス普通運賃との差額を請求される場合があります。天候・ストライキその他の理由により、航空会社が他社運行便に振り替えた場合でも、ビジネスクラス普通運賃との差額を請求される場合があります。この場合、弊社は一切の責任を負いません。
  2. 航空券は、ご利用開始後、1区間でも御利用いただけない区間が発生した場合、それ以降の全てのご予約は、航空会社より、自動的にキャンセルされる場合があります。
  3. 日本出発時に乗り遅れやその他の事由により、ご予約がお取消や変更になった場合は、ご予約済みの航空券の以降の区間はキャンセルされます。事前にeチケットをお持ちの場合でも、お帰りや一部区間のみのご利用は、一切できません。
  4. 片道航空券は通常査証なしでは入国ができません。また、渡航先によっては入国の際、査証の他に復路もしくは第三国へ出国する航空券の提示を求められる場合があります。ご利用の場合は目的地・経由地の入国条件を大使館などで必ずご確認ください。

16.LCC(ローコストキャリア)航空券ご利用についてのご注意

  1. LCC航空会社のお支払いはクレジットカード・銀行振り込みに限ります。
    銀行、コンビニエンスストアなど他のお支払い方法はご利用いただけません。
  2. LCC航空会社のサイトで変更可能な商品でも、当社では変更はお受けできません。
  3. LCC航空会社は、一部、預入手荷物などオプション選択可能な商品が掲載されております。当日、航空会社にオプションを直接お申込みの場合は、料金が異なったりお申込みいただけない場合がございます。
  4. LCC航空会社のサイトで購入可能な預入手荷物、食事、その他追加サービスは同条件でお選びいただけない場合がございます。
  5. LCC航空会社は、運休・欠航の場合でもホテル代等の補償や他社便振替対応の保証がありません。天候理由でも自社都合でも運休・欠航の場合にとられる措置は「払い戻し」または「自社便の後続便への振替」のみです。
    急なスケジュール変更の可能性もあるため、余裕をもってカウンターに向かってください。
  6. バニラエア・香港エクスプレスをご利用の場合、スケジュール変更や運休などの急を要するご案内につきまして、航空会社からご登録のメールアドレスに直接ご連絡をさし上げる場合がございます。
  7. ジェットスターをご利用の場合、スケジュール変更や運休などの急を要するご案内につきまして、航空会社からご登録のお電話番号にショートメッセージサービス(short message service)で直接ご連絡をさし上げる場合がございます。

第一章 総則

第一条 適用範囲
  1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条 用語の定義
  1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
  4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
  5. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
  6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条 手配債務の終了
  1. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

第四条 手配代行者
  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第五条 契約の申込み
  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条 契約締結の拒否
  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

    1. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
    2. 旅行者が、暴力団員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    3. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    4. 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    5. その他当社の業務上の都合があるとき。

第七条 契約の成立時期
  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第八条 契約成立の特則
  1. 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第九条 乗車券及び宿泊券等の特則
  1. 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

第十条 契約書面
  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付しす。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第十一条 情報通信の技術を利用する方法
  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除

第十二条 契約内容の変更
  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

第十三条 旅行者による任意解除
  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条 旅行者の責に帰すべき事由による解除
  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。

    1. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
    2. 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    3. 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十五条 当社の責に帰すべき事由による解除
  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金

第十六条 旅行代金
  1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
  5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

第十七条 旅行代金の精算
  1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

第十八条 団体・グループ手配
  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十九条 契約責任者
  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第二十条 契約成立の特則
  1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第二十一条 構成者の変更
  1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第二十二条 添乗サービス
  1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
  3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
  4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 責任

第二十三条 当社の責任
  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第二十四条 旅行者の責任
  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

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