ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報

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  • 2020.04.09

水祭り休暇中の生活にかかるヤンゴン地域政府及びマンダレー地域政府による発表

 

駐ミャンマー日本国大使館より以下の内容が発表されております。

 

以下引用

駐ミャンマー日本国大使館

在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

                     2020年4月8日

1 6日付領事メールにて,水祭り休暇中の生活にかかるヤンゴン地域政府及びマンダレー地域政府による発表についてお知らせしましたが,その他の州・地域においても各種発表がなされておりますので,現時点で確認の取れているものについて,以下のとおりお知らせします。

(1)シャン州政府
 4月6日付の声明で,4月7日から21日まで,同州の住民に対してCOVID-19感染防止のための旅行の自粛,ホテル業の停止,不要不急の外出の自粛,やむを得ない外出時のマスクの着用を要請しています。貨物輸送は継続するとのことです。

(2)カヤー州政府
 4月6日付の声明で,4月8日から22日まで,同州内での食料品店,食品生産業,医薬品販売店,医薬品製造業,民間病院,ガソリン販売業,電力事業等必要不可欠な事業を除く全ての事業の停止,同州内での貨物車両と自家用車両(7人まで)を除く全ての車両の通行停止を命じています。

(3)ザガイン地域政府
 4月5日付の声明で,4月7日から21日まで,同地域内での食料品店,食品生産業,医薬品販売店,医薬品製造業,民間病院,ガソリン販売業,電力事業,銀行等必要不可欠な事業を除く全ての事業の停止,同地域内での観光車両の通行停止,医療や食料品購入といった必要不可欠な場合を除く外出の自粛を命じています。

(4)マグウェ地域政府
 4月7日付の声明で,4月10日から19日まで,同地域内での食料品店,食品生産業,医薬品販売店,医薬品製造業,ガソリン販売業,民間病院及び診療所,電力事業,建設業等必要不可欠な事業を除く全ての事業の停止,同地域内での観光車両の通行停止,他の地方に治療や葬儀で往訪する際には居住地区の行政局発行の証明書を携行すること,不要不急の外出の自粛,やむを得ない外出時のマスクの着用を要請しています。

2 なお,水祭り休暇中,エアカンボーザ等の航空会社が国内航空便の運休(運航の自粛)を予定しています。他航空会社についても更なる減便・運休の可能性がございますので,特に水祭り休暇中に国内航空便を利用する予定の方は,空港に向かう前に航空会社等に最新の情報を確認することをお勧めします。

3 ミャンマー政府あるいは各州・地方政府の措置・要請を受けて,個別に相談したい事項がありましたら,下記連絡先までご相談下さい。

 本お知らせは,在留届にメール・アドレスを登録された方,「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
 電話:95-1-549644~8
 FAX:95-1-549643
 メール:ryoji@yn.mofa.go.jp

 

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