ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報

  • ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報
  • 2020.05.19

ミャンマー国内での自宅待機措置の一部解除されました。

5/14付でミャンマー国内での自宅待機措置が一部で解除されました。

 

駐ミャンマー日本国大使館メール引用

在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

                                         
2020年5月15日


   
昨14日,ミャンマー政府は,これまでヤンゴン地域の10地区及びザガイン地域の1地区において自宅待機(stay at home)措置を課していたが,今般,過去21日間に新規の陽性のケースや集団感染がなかった等の一定の基準を満たしたとして,5つの地区を本件対象から除外する旨発表がありました。本除外措置は,ヤンゴン地域のシュエピーター,ラインターヤー,ミンガラドン及びボータタウンの各地区並びにザガイン地域のカレー地区が対象で,本15日午前4時から有効となります。
   
したがって,ヤンゴン地域の南オカラッパ,バベーダン,バハン,マヤンゴン,インセイン,タームエの各地区については,引き続き自宅待機措置の対象となります。
 自宅待機の措置の内容は,4月18日付のメールでお伝えしておりますが,ご参考のために改めてお知らせします。
【参考】
 1 
自宅待機地区の住民は,以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府,政府関係機関,企業,工場での業務のために通勤する者を除く。)
(2)必要な物資の購入の際は,1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は,1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ,車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
上記1の(2),(3),(6)に関し,人数を超える場合,また,その他の緊急事態で外出する場合は,区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外,区内外の移動を許可しない。
3
 この通達に従わなかった場合,感染症予防管理法に従って法的措置をとる。

   
本お知らせは,在留届にメール・アドレスを登録された方,「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

 ■
問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
  電話:95-1-549644~8
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp

 

ミャンマー旅行に関する航空券のお問い合わせ・お申込み

ミャンマー航空券販売センター
お電話でのお問合せは
03-5654-9600
月〜金(祝日除) 10 : 00 〜 17 : 00