- ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報
- 2020.08.17
ミャンマー政府は、各種制限措置の8月31日までの再延長及び一部緩和について発表しました
ミャンマー政府は、各種制限措置の8月31日までの再延長及び一部緩和について発表しました。
以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年8月14日8月12日及び13日に、ミャンマー政府は、各種制限措置の8月31日までの再延長及び一部緩和について発表したところ、以下のとおりお知らせします。
1 各種制限措置期間の再延長(13日付)
ミャンマー政府は、8月15日までを期限として発表していた各種制限措置(通達、声明、国民へのお願い、指示等)について、これまでに緩和された措置を除いて、8月31日まで延長する旨発表。なお、国際旅客便の着陸禁止措置と入国制限措置については、引き続き8月31日まで適用されます。2 15人以上の集会禁止措置の緩和(12日付)
ミャンマー政府は、7月29日付で発表されている15人以上の集会の禁止に関し、4月16日及び5月28日に発出している通達の例外事項(下記参考)を除き、8月16日から30人以上で集まることを禁止する旨発表。【参考】保健・スポーツ省の通達の概要
1 4月16日付通達
●公衆は、新型コロナウイルスの予防と封じ込めに係る措置に関し、保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなければならない。
●新型コロナウイルスの流行の封じ込めのため、以下の理由を除き、5人以上で集まってはならない。
・政府機関での用務のための通勤
・会社,工場及び職場での業務のための通勤
・許可された市場及びショッピングモールでの販売及び購入
・許可された商品の運送
・司法手続
・新型コロナウイルス対策のための許可を受けた対策
・緊急救助と緊急事態に関する活動
・健康上の理由により、病院又はクリニックに行くこと
・葬儀
●新型コロナウイルスに関する保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなかった場合、感染症予防管理法により法的措置がとられる。
2 5月28日付通達
●5人以上の集会の禁止に関し、4月16日に発出している通達の例外事項に以下を補足、追加する。
・政府機関、組織、会社、工場及び職場での勤務
・公立学校、私立学校、僧院学校
・政府機関、組織、会社、工場及び職場におけるセミナー、会議及び研修であって、保健・スポーツ省のガイドラインに従って実施されるもの
・保健・スポーツ省のガイドラインに従って地方政府が操業を許可したレストランでの飲食
・労働・入国管理・人口省が5月3日に発出した通達に記載されている必要不可欠な事業、公共サービス及び必要不可欠な公共的な事業のための勤務本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp