- ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報
- 2020.08.24
ミャンマー保健・スポーツ省は、ラカイン州シットウェ地区の住民に対し法律に基づく措置を発表
ミャンマー保健・スポーツ省は、ラカイン州での市中感染拡大(16日から20日午前までで6名)を効果的に抑制するため、ラカイン州シットウェ地区における住民に対し自宅待機とする通達を法律に基づく措置として発表しました。
以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年8月21日8月20日、当地保健・スポーツ省は、ラカイン州での市中感染拡大(16日から20日午前までで6名)を効果的に抑制するため、ラカイン州シットウェ地区における住民に対し自宅待機とする通達を法律に基づく措置として発出しました。この通達の概要は以下のとおりです。
なお、20日からヤンゴン・シットウェ間の国内線のほぼ全便が運休となっており、シットウェからヤンゴン入りする場合(例えばタンドウェからシットウェ経由も含む。)は、ヤンゴン到着後にホテル又は施設での14日間の隔離(空路の場合は更に7日間の自宅隔離)及びPCR検査2回が義務付けられることを当館にて確認しています。また、現在ラカイン州に入域可能な外国人は、中央政府と協力しているプロジェクトの関係者のみであり、該当される方については同州入域後2か月滞在することが必要である上、同州を出る際には到着場所でのホテル又は施設での14日間の隔離及びPCR検査2回が義務付けられる旨も併せお伝えいたします。
本通達発出後、感染者は更に13名増加しており、今後も追加措置がとられる可能性があるところ、ラカイン州への出張や旅行等予定されている方は最新情報を入手するよう努めて下さい。個別に御相談されたい事項がありましたら、下記連絡先まで御相談下さい。20日付の保健・スポーツ省の通達の概要
1 ラカイン州シットウェ地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く。)
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。2 上記2の(2)、(3)、(6)に関し、人数を超える場合、また、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。
3 この通達に従わなかった場合、感染症予防管理法に従って法的措置をとる。
4 この通達は、2020年8月20日午後8時から施行する。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp