ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報

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  • 2020.09.02

9/1、ミャンマー政府保健・スポーツ省はヤンゴン地域の7地区を対象とする自宅待機措置に係る通達を発出

9/1、ミャンマー政府保健・スポーツ省はヤンゴン地域の7地区を対象とする自宅待機措置に係る通達を発出しました。

 

以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用

 

在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年9月1日

 本9月1日、ミャンマー政府保健・スポーツ省はヤンゴン地域の7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)を対象とする自宅待機措置に係る通達を発出したので、その概要を以下のとおりお伝えします。

9月1日付の保健・スポーツ省の通達の概要

1 保健・スポーツ省は、新型コロナウイルスの感染拡大を効果的に抑制するため、ヤンゴン地域7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)の住民を自宅待機の措置の対象とする。

2 上記1に該当する地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く。)
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

3 上記2の(2)、(3)、(6)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。

4 この通達に従わなかった場合、感染症予防管理法に従って法的措置をとる。

5 この通達は、2020年9月2日午前8時から施行する。

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp

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