- ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報
- 2020.09.04
ネーピードーへの入域規制の強化の概要
9/2に発表されたネーピードーへの入域規制の強化の概要は、以下のとおりです。
以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ2020年9月3日
本2日発表されたネーピードーへの入域規制の強化の概要は、以下のとおりです。ネーピードーへの入域を検討されている方及びネーピードー居住者の方は御注意いただくとともに、最新情報の入手に努めていただきますようお願いします。
1 ネーピードーへの入域者及びネーピードーから他の地域・州に滞在した後ネーピードーへ再入域する者は、以下の項目を遵守した者にのみ、入域を許可する。
(1)他の地域・州からネーピードーへ入域する者
ア 入域の理由にかかわらず、居住地証明書を携帯すること。
イ 自宅待機(Stay at Home) が要請されている地区(Township)(下記注参照)の居住者
(ア)責任者の許可なくネーピードーに入域した場合又はネーピードーへの招聘状を携帯していない場合
ネーピードー評議会が設置する隔離施設にて14日間の隔離を行い、2回の検査で陰性を確認し、自宅又は隔離施設にて7日間の隔離を行った上で入域すること。
(イ)国家レベルの組織・省庁に関わる業務を目的にネーピードーに入域する旨記載した通知書を取得した者
ネーピードー評議会の指定する隔離施設にて7日間の隔離を行い、2回の検査で陰性を確認した上で、関係省庁・組織を訪問すること。
(ウ)ミャンマーを拠点とする外国の外交官、国連機関の職員又は国際機関の職員であって、業務上の理由でネーピードーに入域することを希望する者
ネーピードー評議会が指定する隔離施設にて7日間の隔離を行い、2回の検査で陰性を確認した上で、関係省庁・組織を訪問すること。
(エ)業務上の理由で地区外への移動の許可を得ている組織や会社の職員であって、ネーピードーでの業務の遂行のため、ネーピードーへの入域を希望する者
ネーピードー評議会が指定する隔離施設にて7日間の隔離を行い、2回の検査で陰性を確認した上で、関係省庁・組織を訪問すること。
(オ)感染が発生している地域・州の感染未発生地区の居住者がネーピードーへの入域を希望する場合
ネーピードー評議会が指定する隔離施設にて隔離を行い、到着した日の翌日に1回の検査を受け、陰性を確認した上で、関係省庁・組織・場所を訪問すること。
(カ)感染が疑われる症状が見られた場合、速やかに関係医療施設に搬送し、治療を受けること。(注)現在自宅待機が要請されている地区(Township)は、ヤンゴン地域7地区(ティンガンヂュン、インセイン、北オッカラパ、タケタ、フライン、バズンタウン、ミンガラドンの各地区)及びラカイン州全地区です。
(2)ネーピードー居住者
ア ネーピードーに再入域する場合、どの地域・州のどの都市に滞在したか、証拠と共に申告すること。
イ どの地域・州のどの都市に滞在したか十分な証拠を示せない場合や、自宅待機が要請されている地区(Township)に滞在した十分な証拠が見つかった場合は、ネーピードー評議会が指定する隔離施設にて14日の隔離を行い、2度の検査で陰性を確認し、7日間の自宅隔離を行った上で入域すること。
ウ 感染の発生している地域・州の感染未発生地区からの再入域者、感染の発生していない地域・州からの再入域者は、ネーピードー評議会が指定する隔離施設にて隔離を行い、到着した日の翌日に1回の検査を受け、陰性結果が出たことを確認した上で、再入域すること。
エ 感染が疑われる症状がみられた場合、速やかに関係医療施設に搬送し、治療を受けること。2 いかなる地域からの入域者であれ、国家レベルの組織・省庁に関係する業務を目的にネーピードーに入域する旨記載した通知書を取得していない者は、検査費用を本人が負担する。
3 他の地域・州からの入域者は、目的の業務が完了し次第、速やかに出域すること。
4 滞在歴の申告を拒否した者、滞在歴について虚偽の申告をした者、申告が不正確だった者及び検査に協力しない者は、処罰の対象となる。
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■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp