- ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報
- 2020.09.10
ミャンマー政府は、新たにヤンゴン地域の21地区を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出
9/9、ミャンマー政府保健・スポーツ省は、新たにヤンゴン地域の21地区を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出しました。
以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ2020年9月9日
本9月9日、ミャンマー政府保健・スポーツ省は、新たにヤンゴン地域の21地区を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出しましたので、概要を以下のとおりお伝えします。
なお、ヤンゴン地域ではこれまでに、7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)の自宅待機措置の通達が発出されており、今回の通達により、合わせて28地区が自宅待機措置の対象となりました。
該当地区に居住している方は御注意いただくとともに、最新情報の入手に努めていただきますようお願いします。1 ヤンゴン地域内の以下の地区に居住する者を新たに自宅待機措置(Stay at Home)の対象とする。
(1)南オッカラパ地区
(2)タームエ地区
(3)マヤンゴン地区
(4)カマーユッ地区
(5)新ダゴン(北)地区
(6)フラインターヤー地区
(7)サンチャウン地区
(8)ボータタウン地区
(9)ミンガラータウンニュン地区
(10)新ダゴン(南)地区
(11)ヤンキン地区
(12)ダゴン地区
(13)チーミンダイン地区
(14)チャウダダー地区
(15)新ダゴン(東)地区
(16)アローン地区
(17)バハン地区
(18)ダゴンセイッカン地区
(19)ドーボン地区
(20)ランマドー地区
(21)フレーグー地区2 上記1の21地区に該当する地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く)。
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。3 上記2(2)、(3)、(6)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。
4 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
5 この通達は、2020年9月10日午前8時から施行する。
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■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp