ミャンマーでの新型コロナウィルスに関する情報

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  • 2020.10.29

ミャンマー政府は、10/31までを期限としていた各種国内制限措置及び入国制限措置について11/30まで延長する旨発表

ミャンマー政府は、10月31日までを期限としていた各種国内制限措置(通達、声明、国民へのお願い、指示等)及び入国制限措置について、これまで緩和された措置を除いて、11月30日まで延長する旨発表しました。

 

以下、駐ミャンマー日本国大使館メール引用

 

在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年10月29日

 10月27日及び28日、ミャンマー政府は、10月31日までを期限としていた各種国内制限措置(通達、声明、国民へのお願い、指示等)及び入国制限措置について、これまで緩和された措置を除いて、11月30日まで延長する旨発表しましたのでお知らせします。
 なお、国際旅客便の着陸禁止措置についても、10月27日付の領事メール等でお伝えしたとおり、11月30日まで延長されました。

【参考1】各種国内制限措置(通達、声明、国民へのお願い、指示等)の概要
1 集会禁止措置(4月16日付通達)(※8月12日付通達により集会禁止の人数は5人以上から30人以上に緩和されています)
(1)市民は、新型コロナウイルスの予防と封じ込めに係る措置に関し、保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなければならない。
(2)新型コロナウイルスの流行の封じ込めのため、以下の理由を除き、5人以上※で集まってはならない。
・政府機関での用務のための通勤
・会社、工場及び職場での業務のための通勤
・許可された市場及びショッピングモールでの販売及び購入
・許可された商品の運送
・司法手続
・新型コロナウイルス対策のための許可を受けた対策
・緊急救助と緊急事態に関する活動
・健康上の理由により、病院又はクリニックに行くこと
・葬儀
(3)新型コロナウイルスに関する保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなかった場合、感染症予防管理法により法的措置がとられる。

2 集会禁止措置の例外(5月28日付通達)
5人以上※の集会の禁止に関し、4月16日付通達の例外事項は以下のとおり。
・政府機関、組織、会社、工場及び職場での勤務
・公立学校、私立学校、僧院学校
・政府機関、組織、会社、工場及び職場におけるセミナー、会議及び研修であって、保健・スポーツ省のガイドラインに従って実施されるもの
・保健・スポーツ省のガイドラインに従って地方政府が操業を許可したレストランでの飲食
・労働・入国管理・人口省が5月3日に発出した通達に記載されている必要不可欠な事業、公共サービス及び必要不可欠な公共的な事業のための勤務

3 ヤンゴン地域夜間外出禁止令(4月17日付通達)(※5月14日付通達により時間変更となりました)
ヤンゴン地域において、深夜0時から朝4時まで夜間外出禁止とする。

 【参考2】入国制限措置の概要
1 全てのミャンマーへの入国者に対する入国制限措置(3月15日付発表)
2 全てのミャンマー入国者に対する追加的予防措置及びアライバルビザ並びにeービザ発給の暫定的な停止措置(3月20日付発表)
3 全てのミャンマー入国者に対する陰性証明書の提示義務づけ等(3月24日付発表)
4 外交団、国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除く全てのタイプの入国ビザの発給停止措置(3月28日付発表)

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp

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